悪質出会い系サイトに引っかかった場合
万一運悪く悪質出会い系サイトに引っかかってしまった場合に、共通して言える対策は以下の事です。
- まず落ち着く。
- 必要以上に不安にならない。
- 支払いの催促メール、電話が来ても無視。
- こちらからは絶対に業者に連絡は入れない。
1と2は心構えみたいなものですが、慌てていたり、不安な気持ちが強いとついお金を払ってしまったり業者に連絡を入れてしまったりするので十分気をつけましょう。
悪質業者は利用者全員をターゲットにしているわけではなく、気の弱い人、不安感の大きい人をターゲットにし、さらに不安を煽ることで料金を支払わせようとします。
メールアドレスや携帯電話番号を業者に知られてしまったとしても、そこから個人を特定出来る事はありません。
個人を特定出来ないということは、裁判所などの公的機関に支払いの申し立ては出来ないということです。
どこの誰だかわからない人を相手に裁判は出来ません。
3と4ですが、こちらから連絡を取ってしまうと、不必要に業者に情報を与えることになってしまいます。
メールアドレスしか知られていないのに電話をかけてしまい、電話番号を知られてしまったり。
また、電話口でうっかり名前や住所を教えてしまわないとも限りません。
慌てていればなおさらです。
悪質業者は、相手から連絡が来るのを待っています。
くれぐれも不用意に連絡を取ることは避けましょう。
弁護士を通じて裁判を起こすと言われた場合
さらに悪質なところは「支払われない場合は弁護士を通じてプロバイダに対して個人情報の開示を求める」などと脅しをかけてきます。
しかし、これはあり得ないことなのです。
「電気通信事業法」で、プロバイダは通信の秘密を侵す行為は禁止されています。
簡単に言うと、プロバイダは個人情報などを不当に開示すると罰則を受けてしまいます。
「弁護士が開示を要求するんだから不当ではなくて正当ではないのか?」と思われるかもしれません。
たしかに、開示を要求すること自体は禁止されていません。
プロバイダが個人情報を含む情報を開示するケースはいくつかあります。
例えば犯罪操作で裁判所が発行した令状がある場合は情報開示されます。
それ以外では、明らかに正当な要求で、プロバイダが情報の開示をしないと裁判で負けてしまうような場合は開示されます。
しかし相手は悪質業者です。
不当な取り立てですし、例え裁判を起こしたとしてもプロバイダに勝訴できるわけありません。
それに費用もかかる上に回収できる見込みもない事はしません。
「弁護士」「個人情報の開示」などで相手の不安を煽り、支払わせようとしているだけです。
債権業者から電話がかかってきた
ある日、債権業者を名乗る人から取り立ての電話が掛って来るとします。
内容は、
「出会い○○の使用料金のうち未払い分○○円、延滞料金○○円、調査費用等○○円、合計○○円支払って下さい。支払われない場合は会社や家族に知られてあなたに不利益になりますよ。」
と言った感じです。
経験のない人や、気の弱い人がこういった電話を受けてしまうと、非常に不安になってしまい、料金を払ってしまうかもしれません。
しかし、こちらの法務省のページの3番と5番にこう書かれています。
- 法務大臣の許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業を営むことができません
- 法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。
また3番に法務大臣の許可した債権回収会社の一覧を見ることが出来ます。
要するに、債権回収会社が出会い系サイトの料金を取り立てを行うことはあり得ないということです。
法を無視した取り立て方法なので、無視してかまいません。
間違っても気圧されて払ってはいけません!
どうしても不安な場合は
どうしても不安で仕方のない人は、消費者相談窓口などに相談するといいでしょう。
無料で相談に乗ってくれます。
→地方公共団体の消費者情報
→経済産業省 消費者相談室
※経済産業省の方は、相談内容が経済産業省所轄の法律(特定商取引法、電子契約法など)である必要があります。
